5ナンバーから4ナンバーへ
- Yuji Kitahara
- 2019年4月5日
- 読了時間: 2分
5ナンバー乗用車から4ナンバー貨物車両への変更を久しぶりに行いました。
今までは平成11年以前の車両であれば、ナンバー変更が(5から4へ)簡単に行えていたのですが、それ以降の年式の車両では制動装置の問題で かなり難しくなっていました。
ところが、少し前の平成27年になったころに自動車検査法人から「審査事務規程の第64次改正」なるものが発表されました。
改正内容は多岐にわたるものですが、その中に今回の乗用から貨物への用途変更に関わる改正も行われています。
改正8項には「貨物自動車の制動装置の審査方法の明確化(2-24)乗用車から貨物車に用途変更する場合の制動装置の規定の適用を明確化します。」とされて、さらに(2-24)確認していくと,,,,,,,,。(大事な部分を抜粋)
2-24 貨物自動車の審査
2-24-2 制動装置の規定の適用 乗用自動車等として型式認証等を受けた自動車(乗車定員10 人未満(平成15 年12 月 31 日以前に製作された自動車にあっては、乗車定員11 人未満)のものに限る。)の用途 を貨物自動車(車両総重量3.5t 以下のものに限る。)に変更する場合の制動装置の規定 については、4-15 の規定にかかわらず、4-16 の規定を適用することができる。 ただし、次に掲げる自動車については、4-16-5 の規定は適用できないものとする。
言い回しが相変わらずややこしいですが、4-15にかかわらず4-16を適用しますよって話ですね。
で、4-15、4-16を見てみますと、
4-15 トラック・バスの制動装置
となっていて、恐ろしく細かい規定が28ページほど続きます。
そして4-16には
4-16 乗用車の制動装置
となっています。
ようするに、トラック・バスの制動装置基準は適用せず、乗用車の制動装置基準のままで大丈夫ですよ。との内容。
随分と寛容になりました。
あとは、貨物としての荷室スペースであったり、シート及びシートベルトの問題を手直ししていけば
貨物要件を満たすことができます。

とのことで、
今回はステップワゴンを5ナンバーから4ナンバーへ変更しました。
ご依頼ありがとうございます。





















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